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医薬品販売に関する特記事項

【医薬品販売許可証の情報】
許可区分:医薬品販売業
許可番号:第V00981号
発行年月日:平成29年2月4日
有効期限:平成35年2月3日
許可証の名義人:株式会社HACCHIコーポレーション 代表取締役 大塚肇子
店舗の名称:はじめ薬店
店舗の所在地:大阪府寝屋川下神田町31-8キタノガーデン2F

【管理者の氏名】
大塚肇子

【勤務する登録販売者】
大塚肇子・・・担当業務:運営・相談・店頭販売

【取り扱う一般医薬品の区分】
第2類医薬品・第3類医薬品

【勤務者の名札等による区別に関する説明】
登録販売者 :「登録販売者」の名札に白衣
一般従事者 :上記以外のユニフォーム

【営業時間】
〈実店舗〉
火曜日~金曜日:10:00~18:00
土曜日:10:00~15:00
日祝月:定休日

〈インターネット販売〉
火曜日~金曜日10:00~18:00

【相談時及び緊急時の連絡先】
電話番号072-829-0888
メールアドレスpure8-hajime@da3.so-net.ne.jp

【一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説

【要指導医薬品】
次の(1)から(4)までに掲げる医薬品(動物用医薬品を除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
(1)その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
(2)その製造販売の承認の申請に際して、(1)に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
(3)医薬品医療機器等法第44条第1項に規定する毒薬
(4)医薬品医療機器等法第44条第2項に規定する劇薬

【第1類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したもの。
また、その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの。
(特にリスクが高いもの)
(例)H2ブロッカー含有医薬品、 一部の毛髪用医薬品など

【第2類医薬品】
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの。
(リスクが比較的高いもの)
(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という。

【第3類医薬品】
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。
その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品。
(リスクが比較的低いもの)
(例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤など
要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供 に関する解説第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に違いがあります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。
リスク分類質問によらず行う情報提供相談応需対応する専門家
要指導医薬品   義務(書面を用いる) 義務 薬剤師
第1類医薬品義務(書面を用いる)義務 薬剤師
第2類医薬品 努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第3類医薬品 不要(薬事法上定めなし) 義務 薬剤師又は登録販売者
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、【】で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を()で囲みます。
要指導医薬品 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品及び一般用医薬品の情報の提供 に関する解説第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務に違いがあります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。
リスク分類質問によらず行う情報提供相談応需対応する専門家要指導医薬品義務(書面を用いる)義務薬剤師第1類医薬品義務(書面を用いる)義務薬剤師第2類医薬品努力義務義務薬剤師又は登録販売者第3類医薬品不要(薬事法上定めなし)義務薬剤師又は登録販売者
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品、第1類医薬品はカウンター内の手の届かない所定の場所に陳列します。
指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
指定第2類については、リスク区分同様に指定第2類と容易に判別できるよう商品名の冒頭に、「第(2)類医薬品」と記載します。
指定第2類医薬品は各医薬品のカテゴリーの先頭に表示され、他リスク区分の医薬品と混在しないように表示します。
(医薬品カテゴリー別のページで最初に表示されたページにおいて)
また、商品ページにおいて禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を行っています。

【一般医薬品の陳列に関する解説】
一般用医薬品については販売サイト上で明確に医薬品と分かるよう表示し、該当商品にはリスク区分に応じて、第2類医薬品及び第3類医薬品が容易に判別できるよう商品名の横にリスク区分を記載しています。

【医薬品副作用被害救済制度】
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
(http://www.pmda.go.jp/index.html)
救済制度相談窓口 0120-149-931
受付時間 9:00 - 17:30 (月曜日 - 金曜日 祝日年末年始除く)

【個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置】
個人情報保護方針に基づき、販売によって知り得た個人情報を適正に取り扱っています。

【その他必要な事項】
(苦情など相談窓口等)
株式会社 HACCHIコーポレーション はじめ薬店
  電話番号:072-829-0888

【医薬品の使用期限】
当店では使用期限が6ヶ月以上ある医薬品のみを配送いたします。ただし、一部の医薬品については、個別に使用期限を記載いたしますのでご確認ください。
(※上記よりも使用期限が短いものは各ページに記載いたします)

【医薬品販売店舗(実店舗)の写真】
【実店舗の外観写真】

【実店舗の内部写真】
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